2016-01-18 第190回国会 参議院 予算委員会 第3号
学費は非常に引き上がる一方、一九九九年に財政投融資と財政投融資機関債の資金で運用する有利子貸与制度ができた。一般財源の無利子枠は拡大せずに、有利子枠のみ、その後十年間で十倍に拡大になりました。二〇〇七年度以降は民間資金の導入が始まっています。 これは、社会人になるときに多額の借金で始まる。極めて問題ではないですか。
学費は非常に引き上がる一方、一九九九年に財政投融資と財政投融資機関債の資金で運用する有利子貸与制度ができた。一般財源の無利子枠は拡大せずに、有利子枠のみ、その後十年間で十倍に拡大になりました。二〇〇七年度以降は民間資金の導入が始まっています。 これは、社会人になるときに多額の借金で始まる。極めて問題ではないですか。
一九八四年に日本育英会法を改正して有利子枠を創設した際の国会の附帯決議には、育英奨学事業は、無利子貸与制度を根幹としてその充実改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、その補完措置とし、財政が好転した場合には廃止等を含めて検討する、こうされていたはずですね。 文科大臣、そもそも、奨学金というものは無利子こそ根幹なんじゃないですか。
有利子奨学金については、創設された日本育英会法の附帯決議において、「奨学事業は、無利子貸与制を根幹としてその充実改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、補完措置とし財政が好転した場合には検討すること。」とされております。
○遠山国務大臣 無利子奨学金をその事業の根幹とするというのは今日でも変わっていないわけでございまして、昭和五十九年の法改正の際の附帯決議におきましても、「無利子貸与制を根幹としてその充実改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、補完措置とし財政が好転した場合には検討すること。」ということでございまして、私は、今日のこの数値はまさに日本の財政状況を反映していると思います。
昭和五十九年、有利子奨学金制度の導入の際の附帯決議は、育英奨学金事業は、無利子貸与制を根幹としてその充実、改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、その補完措置として、財政が好転した場合には廃止等を含めて検討すると、こういう附帯決議が付いているんですよ。
育英奨学事業は、無利子貸与制度を根幹としてその充実、改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、その補完措置とし、財政が好転した場合には廃止等を含めて検討すること。また有利子貸与の利率は、将来にわたって引き上げることなく、長期低利を維持し、奨学生の返還金の負担軽減に努めること。 とあります。 文部省の有利子奨学金新制度は、この参議院附帯決議に反します。文部大臣の見解を求めます。
有利子貸与制度でありますが、現在は予算の事業規模の中では約四分の一を占めるというぐあいにかなりのウエートになってきております。私は、財投の活用という観点から、むしろこれがもし有利子がなければさらにもっと絞られているということに結果的にはならざるを得ないんだろうかなと、こう思いますから、有利子であれ、要するに財投の活用という意味でそんなに悪い制度ではないと、私はそう思っております。
あるいは「育英奨学事業は、無利子貸与制を根幹としてその充実改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、補完措置とし財政が好転した場合には検討すること。」、十二年前にそう附帯決議しております。つまり五十九年の全面改正における時点では、まだあくまで有利子貸与というのは補完的であって、それは財政が厳しいからだ、こういう認識であったし、返還免除は堅持するという認識でありました。
○佐々木政府委員 いわゆる増額貸与制度についての件でございますが、昭和五十九年度に有利子貸与制度を導入した際に、私立大学の医、歯、薬学部の学生納付金が他の学部に比べて著しく高いこと等を考慮いたしまして、医、歯それから薬学系について、基本的な奨学金の額に加えて、学生の希望に応じて増額貸与を行うこととしたものでございます。
○勝木健司君 これも五十九年の衆参両院の文教委員会におきまして、「育英奨学事業は、無利子貸与制度を根幹としてその充実、改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、その補完措置とし、財政が好転した場合には廃止等を含めて検討すること。」となっておりますし、「また有利子貸与の利率は、将来にわたって引き上げることなく、長期低利を維持し、奨学生の返還金の負担軽減に努めること。」
○勝木健司君 有利子貸与制度が発足したときは、有利子貸与の希望者が少ないのではないかというふうに言われておりましたけれども、申し込み状況の推移というものをお伺いしたいところで あります。また、この有利子貸与を受けた者が返還を開始した場合に、年間の返還金というものはどの程度のものになるのか、モデルケースで御説明願いたいというふうに思います。
この制度は、臨調の答申を踏まえて昭和五十九年度に奨学事業の拡大ということから有利子貸与制度を導入したところであります。そこで、まず無利子、有利子のそれぞれの予算額の推移、そして六十三年度の貸与人員、貸与額等について御説明願いたいと思います。
そういう意味で、昭和五十九年度に育英制度の改正を行いまして、従来無利子貸与制度だけであったわけでございますけれども、これにさらに加えまして有利子貸与制度というものを新たに設けることにいたしました。
私どもといたしましては、五十九年度に日本育英会の制度の整備を図りまして、有利子貸与制度を創設いたしましたので、まず、私どもとしましては、その制度が完成年度途中でございますので、その制度の充実を図ってまいりたい、そのように考えているところでございます。
やはり私も、何も有利子貸与制度というのが悪いとは思っておりません。これが拡大をされていくということは大いに結構だと思います。ただやはり、日本の育英奨学制度というのが余りにも外国に比べて貧弱である。むしろ諸外国では給与制度あるいは無償貸与というのがほとんどの実態でございますが、そういうのを踏まえますと、やはり無利子の貸与制度というのはもっと拡大する方向を検討しなければならぬと思います。
しかしながら、昭和五十九年度の有利子貸与制度の創設に際しましても、特に私立大学の貸与人員を一万二千人増員をいたしまして、現在学年進行で年々その数だけいわばストックとしてふえておるわけでございまして、今後とも配慮に努めてまいりたいと存じている次第であります。
本法律案は、最近における社会経済情勢の変化にかんがみ、国家社会に有為な人材の育成と教育の機会均等に資するため、日本育英会の学資貸与事業に関し、無利子貸与制度を整備するとともに、新たに有利子貸与制度を創設するほか、日本育英会の組織、財務会計等の全般にわたる規定の整備を行うなど、日本育英会法の全部を改正しようとするものであります。
ただ、今回、無利子貸与制度と有利子貸与制度という、そういう形で奨学制度というものを、これから御指摘のように無利子貸与を根幹としながら改善、拡充を図っていくという考え方に立ちましたものですから、先ほどのような点で無利子貸与を一つの単価で設定をしたということでございます。
そして、新たに有利子貸与制度を創設するということでございますので、考え方としては、無利子貸与分については単価を一本化いたしまして、すべて考え方としては特別貸与の単価に、そういう意味では、単価的にはそれは引き上げていくという方向になるわけでございます。その結果として、一般貸与相当額の返還を完了したときに残額を免除してきました従来の特別貸与返還免除制度は廃止をすることになったわけでございます。
○国務大臣(森喜朗君) いろいろと先生方からも、御批判も含めながら、有利子貸与制度についての御心配というのは、この国会を通じて私も十分受けとめております。 有利子貸与制度は初めての試みでございますので、もう少しこの推移も、これからの進展状況も見ていかなきゃならぬだろう、こういうふうに考えております。
○政府委員(宮地貫一君) お尋ねの無利子貸与と有利子貸与の併用を考えます人員としては、有利子貸与制度の貸与人員の一割程度といたしたいと。したがって、五十九年度においては約二千人を予定をいたしているところでございます。
○政府委員(宮地貫一君) 有利子貸与制度については二万人で学年進行で、これは六十四年度が学年進行の完成年度になるわけでございますが、有利子貸与制度の方は、これはもちろん国立、私立合わせてでございますけれども、全体では七万六千八百人が貸与人員として考えられるわけでございます。六十四年度の完成年度ではその所要額としては三百十五億という数字になるわけでございます。
今回の有利子貸与制度の創設に際しましても、その辺については十分配慮しなければならぬ。
今回の有利子貸与制度の実施に当たっては、私立大学の医学、歯学、薬学系の学生については、学生納付金などが高いことが考慮され、学生の希望により増額した月額を借りることができることとしたり、特別に修学困難な学生に対しては、無利子貸与と有利子貸与とを合わせて貸与することもできることとするなど、奨学金の額をふやすためにもさまざまな工夫が凝らされていて、従来より学生の要請に応じられるようになっているところでございます
○山東昭子君 今回の有利子貸与制度の利率は、在学中分は無利子、卒業後は基本的な貸与月額は年三%ということになっておりますけれども、こういう長期低利の有利子貸与制度を創設して貸与人員をふやすことについてどう受けとめられているのか。
○政府委員(宮地貫一君) 第二種学資金が将来の奨学制度に占める割合なり、その利率についての今後の歯どめはどうかというお尋ねでございますが、基本的には、従来から御答弁申し上げております事柄の御説明の繰り返しになるわけでございますけれども、一つには、この有利子貸与制度は、当面、量的な拡大が望まれております、大学、短期大学に限定しておるわけでこぎいます。
今回の日本育英会の育英奨学事業の改正によりまして有利子貸与制度が創設をされるわけでございますが、直ちに地方公共団体なり公益法人等の育英奨学事業がそのことで影響を受けるというぐあいには考えておりません。例えば、地方公共団体等が育英奨学事業を行っている場合は、もちろん、大学生を対象とする場合もございますけれども、高等学校の生徒を対象とするケースが多いというようなことなどもあろうかと思います。
○政府委員(宮地貫一君) 今回の改正に当たりまして、御指摘のように死亡、心身障害返還免除については有利子貸与制度にも適用することにいたしたわけでございますが、教育、研究職の返還免除については無利子貸与制度について適用するという考えをとったわけでございます。
したがって、御指摘にもございましたけれども、今回の制度改正におきましても、私どもとしては無利子貸与制度を育英奨学事業の根幹として存続をさせていくという考え方でございますし、これに加えまして、量的拡充を図るために新たに有利子貸与制度を創設したものでございます。
したがって、こういう今回の仕組み、無利子貸与制度と有利子貸与制度ということで貸与する仕組みを考えたわけでございますけれども、「有利子貸与制度は、補完措置として財政が好転した場合には検討すること。」という御指摘はいただいておりますので、そういう時期が来ました際にはその問題に取り組まなければならないと、かように考えております。
○政府委員(宮地貫一君) 私ども確かに法律上の文言としてはないわけでございますけれども、具体的な内容的な面で申し上げますと、例えば五十九年度予算における無利子貸与制度の新規採用人員が約十二万人、それに対して有利子貸与制度の新規採用人員が二万人というような事柄からいたしましても、まず量的に私どもとしては無利子貸与制度をこの育英奨学事業の事業内容としてはウエートをかけたものということはおわかりをいただけるかと
このような要請にこたえるべく、今般、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに教育の機会均等に寄与するため、日本育英会の学資貸与事業に関し、無利子貸与制度の整備、有利子貸与制度の創設その他制度全般にわたる整備改善を行うほか、日本育英会の組織、財務、会計等の全般にわたる規定の整備等を行うこととし、現行の日本育英会法の全部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
御質問の第一点は、有利子貸与制度の導入は奨学制度の基本理念に逆行し、教育の機会均等を妨げるものではないかとのお尋ねでございますが、日本育英会の育英奨学事業は、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与する重要な施策でございまして、逐年充実に努めてきたところでございます。
また、高等教育の機会均等を確保するため、育英奨学事業の量的拡充を図ることとし、無利子貸与制度に加えて、新たに財政投融資資金の導入による長期低利の有利子貸与制度を創設することといたしたものでございます。
それから、第二点の、利率について今後法定をすべきではないかという御指摘を含めてのお尋ねでございますが、私どもといたしましても、この有利子貸与制度を創設するにつきましては、今後、学年進行で現在の規模でいけば将来の利子負担分がどうなるかということも、十分将来のことも見通しまして、財政当局とも折衝をいたして、結論として、今日御提案を申し上げているような内容で貸与をいたすわけでございます。
今回の制度改正は、このような状況にかんがみ、日本育英会の育英奨学事業に関し、無利子貸与制度を事業の根幹として存続させ、貸与月額の引き上げなどの整備改善を行うとともに、育英奨学事業の量的拡充を図るため、財政投融資資金の導入による低利の有利子貸与制度を創設するものでありまして、まさに時代の要請にこたえるものと確信するものでございます。
また、具体的な全体の人数から申しましても、無利子貸与制度の新規採用人員が約十二万人に対しまして、有利子貸与制度の新規採用人員が約二万人というように、量的な面でもその点ははっきり示されているかと思います。